法定相続人
法定相続人とは、民法によって、被相続人の財産その他権利義務を受け継ぐ人の事をいいます。相続の開始前には「推定相続人」と呼ばれます。
推定相続人とは、相続が開始することによって最先順位で相続人となる資格のある人の事をいいます。法律に定められている相続人は以下の範囲となります。
配偶者・・・・ 法律上の婚姻をしている人は常に相続人
第1順位・・・ 子(直系卑属)またはその代襲者・再代襲者など
第2順位・・・ 父母(直系尊属)
第3順位・・・ 兄弟姉妹(傍系血族)又はその代襲者
法定相続分
配偶者と子が相続人の場合
配偶者 2分の1 子 2分の1
※この組み合わせの場合、法定相続人を確定するために必要な戸籍謄本の範囲は被相続人の出生から死亡までになります。
配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1
※この組み合わせの場合、法定相続人を確定するために必要な戸籍謄本の範囲は被相続人の出生から死亡までになります。
ただし、祖父母が法定相続人の場合には、祖父母と被相続人の関係がわかるまで遡った謄本及び両親の死亡が確認できる謄本も必要です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1
※兄弟姉妹に遺留分はありません。
※この組み合わせの場合、法定相続人を確定するために必要な戸籍謄本の範囲は被相続人の出生から死亡まで及び親世代の戸籍謄本も必要になります。(他に兄弟姉妹がいないかどうかを認知や養子縁組含めて確認する必要があるため。)
配偶者のみ、子のみ、直系尊属のみが相続人の場合
配偶者のみ(子・直系尊属・兄弟姉妹不存在)であれば、100%配偶者。
血族の場合は人数割りになります。
※非嫡出子(認知した子)や半血兄弟の場合は本来の法定相続分の2分の1になります。
相続人がいないとき
民法で定められた範囲の相続人がいなければ、相続人不存在となります。
この場合、利害関係人や検察官の申立てにより、家庭裁判所から相続財産管理人が選任されます。
特別縁故者もなく、債務を弁済しても残余があるときは、最終的な遺産は国庫のものとなります。