遺言書とは

遺言書とは

遺言書は、遺言者自身が長年の間に築いてきた財産を、遺言者亡き後の相続人などにどのように配分して遺すかそして、相続をめぐる無用な争いを防止するかを考え、生前にその自由な意思で財産の帰属を決める、遺言者の意思表示です。

遺言者作成は、支えてくれた配偶者や子どもたち、世話になった近親者や知人などに対し、自分の死後その人の生活をいかに支えてやるか、あるいはいかにその恩に報いるかなどを考え、遺言者の意思に従った財産の承継が行われるよう、書面でするものです。

このように遺言書作成は、大事な財産を誰に託すかを遺言者の自由意思で決め、無用な相続争いなどを防ぐためにするものですが、その一方で遺言者自身の老後の生活に心のゆとりと安心をもつために作成するものとも言えます。

遺言書の必要性

民法では、相続について一定の定めがあり、基本的には法律の定めによるものとなりますが、その中に別段の規定として遺言による財産処分の自由を認めています。よって、遺言をすることによってはじめて、自分の思いどおりに財産の処分をすることが出来ます。

具体的には、財産の形成に貢献したり、生前、特に面倒をみてくれた人に対し、あるいは自分が遺産を渡したいと思う人に民法と異なる割合で相続させたり、遺贈をすることができます。

法律の定めによる相続人以外の人や団体に財産を分け与えたい場合は、死因贈与契約か遺言書による遺贈による以外の方法はありません。また、死後、子どもの認知をしたり、親不孝な息子に遺産を相続させなかったり、借金が多く相続人に不利益を与えることを知らせたりすることが出来ます。

遺言をしていないと、相続人間で遺産分割協議や、法定相続分で相続されたりで被相続人の意思が反映されません。適切な遺言書作成をしておけば遺留分の制限を除いて自分の意思に沿った相続を行なうことが出来ます。

死後のトラブルを未然に防ぐためにも遺言は作成しておいた方が望ましいのです。

遺言の種類

遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種類があります。

遺言書作成において重要なのは「自分の意思に合っているか?」「効力があるか?」 という2点です。そのことを踏まえて、それぞれのメリット・デメリットを理解して、より自分に合った遺言を作りましょう。
遺言の方式には普通方式として自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の方法があります。その他特別の方式として危急時遺言隔絶地遺言の方法がありますが、特殊なケースですし、要件も非常に難しいので、もしも必要が生じた場合は速やかにご相談いただくことをおすすめします。