遺産分割協議

遺産分割協議

相続において、遺言書が遺されていない場合には法定相続の割合による相続となりますが、実際の遺産分配には相続人全員の合意による遺産分割協議書が必要となります。

もちろん、相続人全員の合意であれば、法定相続分と異なる遺産分割をしてもかまいません。
遺産分割協議においてまずしなくてはいけないことは相続人の確定です。遺産分割の話し合いに相続人の一人でも参加させないで遺産分割協議を成立させても原則無効なります。そのため、被相続人の身分関係の変動がわかる戸籍資料類をそろえて相続人の確認をします。

その次が遺産の範囲評価の確定各相続人の具体的相続分の確定となります。各相続人の相続分は法定されていますが、遺言書の指定があればそれに従いますし、相続人全員が合意すれば法定相続分に関係なく自由に相続分を決める事が出来ますので、各相続人の取得分がたとえ法定相続分と異なっていたとしても、公序良俗違反や権利の濫用、要素の錯誤、詐欺や脅迫などの一般的な無効や取消原因がない限り、その遺産分割は有効となります。