公正証書遺言
メリット
- 家庭裁判所の検認が不要
- 紛失、偽造、変造の恐れがない(原本は公証役場で保管してくれるため)
デメリット
- 公証役場の手数料がかかる
- 証人2人の立会いが必要
- 公証人や証人に遺言の内容を知られてしまう
- 公証人とのやり取りが難しく、思いが伝え難い
証人2人以上の立会いのもとに公証人が遺言者の口述を筆記して作成します。費用はかかりますが、遺言が公証役場で保管され、遺言の存在が明確で後々、家庭裁判所の検認も必要ないため、一般的には一番推奨できる方法といえます。
また、口のきけない人、耳の聞こえない人、字の書けない人も公正証書で遺言をすることが出来ます。
【公正証書遺言作成時の必要書類】
① 本人確認資料
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
・実印
② 遺言内容に関する資料
・相続関係を確認できる戸籍謄本
・受遺者の住民票
・不動産登記事項証明書
③手数料算定のための資料
・不動産の固定資産税評価証明書
・財産目録等
【公正証書作成に関する公証人手数料】
(目的財産の価額) (手数料の額)
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで ?11,000円
1000万円まで ? 17,000円
3000万円まで 23,000円
5000万円まで ?29,000円
1億円まで ?43,000円
遺言加算(注) ?11,000円
(注)全体の財産が1億円未満のとき加算されます
※1億円を超える部分については1億円を超え3億円まで5000万円毎に1万30
00円、3億円を超え10億円まで5000万円毎に1万1000円、10億円を超
える部分5000万円毎に8000円がそれぞれ加算されます。※この他に遺言書の
作成に必要な用紙の枚数1枚につき250円が枚数1枚につき250円が加算されま
す。