公正証書遺言

公正証書遺言

メリット

  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 紛失、偽造、変造の恐れがない(原本は公証役場で保管してくれるため)

デメリット

  • 公証役場の手数料がかかる
  • 証人2人の立会いが必要
  • 公証人や証人に遺言の内容を知られてしまう
  • 公証人とのやり取りが難しく、思いが伝え難い

証人2人以上の立会いのもとに公証人が遺言者の口述を筆記して作成します。費用はかかりますが、遺言が公証役場で保管され、遺言の存在が明確で後々、家庭裁判所の検認も必要ないため、一般的には一番推奨できる方法といえます。
また、口のきけない人、耳の聞こえない人、字の書けない人も公正証書で遺言をすることが出来ます。