遺留分とは

遺留分とは

被相続人が法定相続人に相続させなければならない遺産の最低額の部分です。
つまり、被相続人が自由に処分できる財産の割合に制限を加え、これだけは相続できるという一定の割合(遺留分)を認めているのです。
遺産の最低額の部分である「遺留分」に違反した贈与や遺言であっても、それは当然に無効にはならず有効です。この場合、遺留分権利者たる法定相続人から遺留分減殺請求の問題が発生します。
相続が特定の相続人に片寄り、遺留分が侵害されているときは、遺留分権利者たる法定相続人は権利侵害者に遺留分減殺請求をして、取り戻すことができます。
遺留分請求権は、続の開始又は贈与・遺贈があったことを知った日から1年、あるいは相続開始の日から10年で時効になります。
遺留分の割合は、系尊属のみが相続人であるときは、被相続人財産の3分の1です。その他の場合は、被相続人財産の2分の1となっています。ただし、兄弟姉妹には遺留分は認められていません
中には遺言書に遺留分の放棄を希望する旨の付言をする場合がありますがこれに法的拘束力はありません。ただ、遺言者の希望が相続人や利害関係者に理解され、希望が実現するということはあるかもしれません。