自筆証書遺言
メリット
- 費用がかからない
- 自分ひとりで気軽に書ける
- 証人が不要
- 遺言書の存在と内容を秘密にできる
デメリット
- 紛失、変造、隠匿されてしまうことがある。
- 無効になってしまう可能性がある。例えば、日付がないなどの要式不備。
- 記載内容の誤り・不備があると名義変更手続きが取れない可能性がある。
- 家庭裁判所の検認が必要 。
遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、押印する方法です。
最も簡単で安価な方法ですが、一人でこっそり書いたため法律的に内容が不明確になったり、遺言の存在が当人の死後明らかにされないとか安全と確実さでは今ひとつです。