任意後見制度とは
任意後見制度とは、本人の頭がしっかりしているときに、誰を代理人にするか、どんな事務を委任するか、といった内容を決め、公正証書により契約をするもので、その内容が後見登記されます。
本人の判断能力の低下が始まったときに、申し立てにより家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が発生します。
この制度の特徴は、公証役場において公証人の作成する公正証書という形式によらなければならないということです。
任意後見契約においては、本人が任意後見人になってくれる人(任意後見受任者)に対し、将来、自分に代わって行なってほしい支援内容を、代理権目録という形で決め、その契約内容および任意後見受任者について、公証役場から後見登記がなされます。
その後、本人の判断能力が不十分な状況になったとき、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者の申立てによって、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに契約の効力が発生します。
任意後見監督人が選任されることで、裁判所が、任意後見人が本人のために正しく仕事を行なうか、間接的にチェックすることになります。
任意後見人に委任できる事
原則として、どのような仕事を任意後見人に頼むかは自由であり、制限はありませんが、基本的には法律行為についての判断・決定を行なうことが主であり、任意後見人の仕事を大きく分けて、財産管理に関する事項と、身上監護すなわち生活支援に関する事項が考えられます。
よく誤解されることに、身上監護に関する事を依頼するといっても、任意後見人自身が、直接に介護サービスを提供したりする、事実行為を目的とするものではありません。あくまでも、任意後見人の事務は、本人に必要な介護や医療に関するサービスの提供を受けるため、本人に代わって事業者と契約を結んだり、利用料を支払ったり、そのサービス提供の質や内容をチェックするといったことになります。
任意後見人を誰にするか
任意後見人はまず何と言っても本人と十分な信頼関係のある人でなくてはいけません。なぜなら任意後見人は、判断能力が不十分になってからの自分の生活や財産を託す人だからです。
任意後見人には、財産の管理については、ある程度の法的知識と管理能力がなければなりませんし、医療や介護を要する状態になってからの生活支援について、適切な医療や福祉サービスを活用できるような知識も必要です。
実際、成年後見人が自分ですべてを行なうわけではありませんが、適切かつ必要なサービスの利用に結びつけることができなければなりません。
任意後見人の資格については制限はありませんので、家族はもちろん、親族でも、友人でもかまいませんが、専門職として、弁護士や司法書士・行政書士などの法律実務家を選ぶケースが増えています。
<任意後見契約締結のための必要書類>
①契約を依頼する本人の戸籍謄本
住民票と印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)と実印