成年後見制度について
今の成年後見制度は平成12年4月からスタートしました。この制度は、判断能力が不十分な人の財産や権利を保護し、生活を支援する目的を持つもので、認知症・統合失調症・知的障がいなどによる精神上の障がいにより判断能力が不十分な人たちの財産管理・身上看護を目的とするものです。
従来の「禁治産・準禁治産」という制度では、費用負担も大きく、時間もかかる上、その事実が戸籍に記載されてしまうので、プライバシーの保護も十分とはいえず、本人だけでなく、家族、親戚にも影響するという心配がありました。
今回の制度ではそういったデメリットの点が改められ、戸籍への記載もなくなり、後見に関する情報は登記制度によって管理されることになりました。登記事項証明書を請求できるのは、法定後見人、本人とその配偶者または4親等内の親族等に限られています。
成年後見は大別して2種類に分けられ、すでに判断能力の低下がすすんでしまっている方を対象とした「法定後見」と、将来のもしもに備えて自らの財産管理・身上看護を自らが選んだ人に託す契約を結ぶことで行う「任意後見」があります。